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厚生労働省は、経済連携協定(EPA)に基づくベトナム人・インドネシア人・フィリピン人の外国人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間延長の条件となる国家試験の得点基準などを公表した。
EPA看護師候補者(令和2年度入国ベトナム人第7陣)の滞在期間延長の条件となる「第112回看護師国家試験」の得点基準は、合格基準点の5割以上の得点となる96点となる。EPA介護福祉士候補者(令和元年度入国)の滞在期間延長の条件となる「第35回介護福祉士国家試験」の得点基準は、合格基準点(75点)の5割以上の得点となる38点となる。
なお、閣議決定された介護福祉士候補者の滞在期間延長の条件は、令和元年度に入国した介護福祉士候補者に関しては、「追加的な滞在期間における就労・研修は、協定に基づく受入れ機関との雇用契約に基づいて行われること」「候補者本人から令和5年度の国家試験合格に向けて精励するとの意思が表明されていること」「受入れ機関により、令和5年度の国家試験合格を目指すため、候補者の特性に応じた研修改善計画が組織的に作成されていること」「受入れ機関により、令和5年度の国家試験合格に向けた受入れ体制を確保するとともに、上記計画に基づき適切な研修を実施するとの意思が表明されていること」「令和4年度の国家試験の得点が一定の水準以上の者であること」などのいずれにも該当する必要がある。看護師候補者の滞在期間延長の条件も同様となる。