外国人向けにコロナ支援金(最大10万円)の制度周知、中国・韓国・ベトナム等

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厚生労働省は、7月から受付開始となった『新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金』の制度を周知するため、多言語リーフレット(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ネパール語・ベトナム語・ベンガル語・ポルトガル語・ミャンマー語)を公開した。

『新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金』の対象となる者は、収入要件は、収入が「市町村民税均等割非課税額の1/12」「生活保護の住宅扶助基準額」の合算額を超えないこととなる。資産要件は、預貯金が「市町村民税均等割非課税額の1/12」の6倍以下であり、100万円以下であることとなる。求職等要件は「ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと」か「就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと」のいずれかの要件を満たすこととなる。

支給額(月額)は、単身世帯は6万円、2人世帯は8万円、3人以上世帯は10万円となる。支給期間は、7月以降の申請月から3か月となる。

なお、この支給対象者には、外国籍の者も、各種支給要件を満たす場合は含まれると明記されている。

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