日本の厚生労働省は、戦没者の遺骨収集の推進に関する検討会議においてまとめられた、中間とりまとめを8月2日に公表した。
日本の厚生労働省では、フィリピン、東部ニューギニア、ビスマーク・ソロモン諸島、インドネシア、ミャンマー、パラオ、マリアナ諸島における未収容遺骨の集中的な情報収集を実施している。この地域の一部では、遺骨収容が困難な状況でもあることから、遺骨収集推進法を成立させ、遺骨収容の活動の推進を図っていた。この取り組みの一つとして、「戦没者の遺骨収集の推進に関する検討会議」が開催されていた。
「戦没者の遺骨収集の推進に関する検討会議」の、第1回目となる会議は今年の5月23日に『座長・座長代理選出』『事務局説明(遺骨収集推進法による遺骨収集事業の概要・遺骨収集推進法施行下における遺骨収集事業の実際・遺骨収集推進法施行後の遺骨収集事業の進捗)』などのプログラムで、第2回目となる会議は7月2日に『第1回検討会議における御議論について』『集中実施期間における目標設定について』『法医学鑑定について』などのプログラムで、第3回目となる会議は7月18日に『構成員からの御質問について』『集中実施期間における目標設定について』などのプログラムで、第4回目となる会議は7月25日に『中間とりまとめ(案)について』などのプログラムでそれぞれ実施されていた。
発表されたとりまとめによると、厚生労働省・外務省・防衛省といった関係行政機関と推進協会が一丸となり、必要な財政上の措置を講じた上で事業を着実に推進するべきであるとしている。また、事業の推進のためには、国民の理解・信頼が不可欠であることから、今後は積極的な情報公開及び展示会の開催やパンフレットの配布、本とりまとめの内容の広報などを通じて、厚生労働省は遺骨収集事業に対する国民の理解・信頼が一層深まるよう努めるべきであるとしている。