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愛知県は、外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的として、外国人起業活動促進事業を開始することを発表した。
日本では、外国人起業家が在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、日本への上陸時に、事務所の確保に加えて500万円以上の投資又は常勤2人以上を雇用するという要件を満たしている必要がある。しかし愛知県は、外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的として、経済産業省の「外国人起業活動促進事業」の認定を受けたことにともない、外国人起業家の優遇受入措置の事業を実施することとなった。
愛知県が実施する事業では、外国人起業家が1年以内に要求されている要件(事業所確保・500万円以上の投資・常勤2人以上など)を満たす見込みがあるか県が判断し、起業準備活動確認書を交付するものである。この確認書を外国人起業家が入国管理局の審査を受ける際に提示することで、最長1年間(6か月後に更新要)の在留資格「特定活動」が認められ、国内で様々な起業準備活動を行うことができるようになる。
この優遇措置事業の対象者は、愛知県内で起業を志す外国人の方となる。対象業種は、「IT分野(情報通信業)において高成長を目指す事業」と「革新的技術・技能を用いて高成長を目指す事業」となる。申請は4月1日から受け付けている。