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厚生労働省は、経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間延長の条件となる国家試験の得点基準などを公表した。
厚生労働省では、「第108回看護師国家試験」と「第31回介護福祉士国家試験」において、経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人・フィリピン人・ベトナム人の外国人看護師・介護福祉士候補者の試験結果を公表していた。この公表にともない、閣議決定に基づく滞在期間延長の条件となる国家試験の得点基準や滞在期間の延長に関する手続なども公表した。
滞在期間延長の条件は「追加的な滞在期間における就労・研修は、協定に基づく受入れ機関との雇用契約に基づいて行われること」「候補者本人から平成31年度の国家試験合格に向けて精励するとの意思が表明されていること」「受入れ機関により平成31年度の国家試験合格を目指すため、候補者の特性に応じた研修改善計画が組織的に作成されていること」「受入れ機関により、平成31年度の国家試験合格に向けた受入れ体制を確保するとともに上記計画に基づき適切な研修を実施するとの意思が表明されていること」「平成30年度の国家試験の得点が一定の水準以上の者であること」の5つとなる。
上記条件にある国家試験の得点は、EPA看護師候補者(平成28年度入国)の「第108回看護師国家試験」の得点基準は、合格基準点の5割以上の得点となる98点となる。EPA介護福祉士候補者(平成27年度入国)の「第31回介護福祉士国家試験」の得点基準は、合格基準点(72点)の5割以上の得点となる36点となる。