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経済産業省は、外国人起業活動促進事業に関する制度において、福岡市の計画を第1号案件として認定した事を発表した。
経済産業省では、日本の産業の国際競争力を強化し国際的な経済活動の拠点を形成することを目的として、新しいスタートアップビザ制度とも言われる『外国人起業活動促進事業』の制度を創設していた。この制度を利用するためには、外国人起業活動促進事業を実施しようとする地方公共団体が、外国人が起業準備活動を行うことを促進するための『外国人起業活動管理支援計画』を策定して、経済産業大臣の認定を受ける必要があった。この制度を利用する事により、地方公共団体が策定する計画のもとで起業を目指す外国人が、最長で1年間は起業準備のため日本に在留することが可能となる。
福岡市からこの制度を利用するための計画が提出されており、この福岡市の計画がこの制度を利用する第1号案件として認定される事となった。福岡市の発表によると、この制度を利用することで、留学等の在留資格を変更する事が可能となっており、最長で1年間の在留期間が得られるとしている。福岡市としては、今後も市内経済の活性化を図るために、新しい制度を活用して外国人起業家を積極的に支援していく方針である。