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日本の厚生労働省は、スリランカ政府との間において「日本国法務省・外務省・厚生労働省とスリランカ海外雇用省との間の技能実習に関する協力覚書(MOC)」を作成した事を発表した。
日本政府では、日本が先進国としての役割を果たしつつ開発途上国等に技能・技術・知識の移転を図り開発途上国等の経済発展を担う「外国人技能実習」の取り組みを進めている。この「外国人技能実習」を適正かつ円滑に行うために、アジア地域を中心とした各国政府との間において二国間取決めを作成しており、ベトナムとの間では2017年6月、カンボジアとの間では2017年7月、インドとの間では2017年10月、フィリピンとの間では2017年11月、ラオスとの間では2017年12月、モンゴルとの間では2017年12月、バングラデシュとの間では2018年1月に、それぞれ協力覚書を作成していた。
新たにスリランカ政府との間で「日本国法務省・外務省・厚生労働省とスリランカ海外雇用省との間の技能実習に関する協力覚書(MOC)」が締結される事となった。この協力覚書では、 日本側は技能実習法の基準に基づき監理団体の許可・技能実習計画の認定を行い、スリランカ側は協力覚書の認定基準に基づいて送出機関の認定を適切に行う、などが定められている。