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出入国在留管理庁は、ミャンマーでは国軍によるクーデターが発生していることを踏まえて、在留ミャンマー人への緊急避難措置として、在留や就労を認めるとともに、難民認定申請者への審査を迅速に行い適切に難民認定していくことを明らかにした。
対象者は、ミャンマー国籍を有する者、またはミャンマーに常居所を有する外国籍の者で、ミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望する者となる。なお、現在有している在留資格に基づく活動を継続している者は、本措置に係る在留資格変更許可申請を行う必要はなく、現在有している在留資格で引き続き在留できる。
措置内容は、現在有している在留資格に基づく活動が満了した者については、原則として、「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能となる。また、特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合は、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請も可能となる。