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マレーシア政府は、国内における一部の経済セクターの規制緩和とサラワク州以外の全国における中華正月の規制(SOP)を発表した。
ムヒディン・ヤシン首相は、活動制限令(MCO)下においても経済活動を完全に止めなくて済むように、産業界と国民とに対して規制(SOP)を厳格に遵守するよう要請した。また、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、一部の経済セクターの規制緩和とサラワク州以外の全国における中華正月の主なSOPが決定されたことを発表した。
2月5日からの規制緩和内容は、『夜市は午後4時から午後10時まで営業可』『理髪店/サロンは午後10時まで営業可。理容サービスのみ許可され、美顔やその他のサービスは許可されない』『洗車場は午後10時まで営業可』などとなる。
サラワク州以外の全国における中華正月の主なSOPは『お祝いは住宅内でのみ可』『中華正月の祝宴は、同世帯の家族とのみ行うことを許可』『礼拝は自宅でのみ行うことを許可し、寺院での礼拝は5名の管理委員のみ行うことを許可』『家から家へと集団で移動することは不可』『地区や州をまたぐ活動は不可』となる。