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日本政府は、ブルネイ国民に対する短期滞在査証の緩和(滞在期間の延長)を実施することを発表した。
日本の外務省によると、日本政府は12月10日から、30日を超えない短期滞在での活動を目的とするブルネイ国民であって、有効なブルネイ旅券を所持する者に対し、査証免除措置を開始する。今回の措置は、3月に日本とブルネイとの間で交換した口上書に基づくものとなり、相互の措置として、査証免除での滞在期間を14日から30日に延長するものとなる。
なお、ブルネイ側も日本側と同様に、12月10日から、30日を超えない短期滞在での活動を目的とする日本国民であって、有効な日本旅券を所持するものに対し、査証免除措置を開始する。
日本の外務省によると、今年は日本とブルネイとの間での外交関係開設40周年にあたるため、この新たな措置により、今後、両国間のビジネス及び観光分野の更なる活性化とともに、人的、文化的交流の一層の発展が期待されるとしている。