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石破政権の牧原秀樹法務大臣は、外国人技能実習生の権利保護などを図るために、基本的には転職・転籍ができなかった状況を緩和することを決定した。
11月1日に実施された法務大臣閣議後記者会見の際に、牧原秀樹法務大臣は「育成就労制度においてやむを得ない事情がある場合の転籍要件が拡大・明確化されることが示されました。具体的には、本日から『やむを得ない事情』の内容を詳細に示すなど明確化を図るとともに、技能実習生が転籍を申し出るための様式を整備するなど、手続の明確化及び柔軟化を図った上で、さらに、転籍手続中の技能実習生に対して、転籍期間中の生活を維持するため、週28時間の就労を可能とする在留資格上の措置を講じることなどとしました。これらの運用改善によって、現行の技能実習制度においても、更に技能実習生の権利保護を図り、制度の適正な運用に努めてまいりたいと思います」との旨を述べた。
なお、現状の技能実習制度では、特定の技術を習得するためなどの理由などにより、原則として3年は転籍できない制度となっている。しかしながら、現状では勤務先から失踪する者が続出しており、2023年の失踪者は9753人と過去最多を更新していた。そのため、失踪を防止するために技能実習生の転籍を明確化・拡大することとなったが、その場合には日本人の雇用と衝突する可能性も出てきてしまっている。