上川外務大臣は、ウクライナのゼレンスキー大統領の任期が終了したのにも関わらず、非常時を理由に大統領選が実施されていないのは、既存の法令には違反してはいないため、特段の問題はないとの認識を示した。
5月21日に実施された定例記者会見の際に、記者から「ウクライナ情勢について質問します。ゼレンスキー大統領の任期が、昨日終了しました。ゼレンスキー氏は、非常事態を理由に選挙を行わず、敵対する政治家らを次々と排除してもきました。もはや自由でも民主的でもなく法の支配もないウクライナに、日本を支援する理由はないのではないでしょうか。また、自民党がこだわる緊急事態条項についてですが、これが憲法に導入されれば、ウクライナと同様の状況になり得ます。ナチスのヒトラー政権誕生につながった危険な国家緊急権を、憲法に導入すべきであると大臣はお考えでしょうか、よろしくお願いします」との旨の質問を実施した。
この質問に対して、上川外務大臣は「この戒厳令に関しますウクライナ国内の関連法令は、まず、戒厳令中にウクライナ大統領の任期が満了した場合、その任期が戒厳令解除後に選出される大統領就任まで延長される旨、及び戒厳令下における大統領選挙の実施は禁止される旨をそれぞれ規定しているものと承知しております。また同戒厳令につきましては、定期的にウクライナ議会において承認を受けているものと承知しております」との旨の、特段の問題はないとの見解を示している。
なお、日本政府では、第二次世界大戦中においても、1942年4月30日に第21回衆議院議員総選挙が開催されていた。その際には、翼賛政治体制協議会の推薦を受けた者のみが選挙資金の支給を受けるなどの特段の優遇措置が取られており、当選した者の約8割が推薦を受けていたが、推薦を受けていない者でも当選する者がいた。
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