外国籍の者にも子育て世帯生活支援特別給付金、大阪はベトナム語対応

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日本政府は、児童1人当たり一律5万円を支給する【令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金】を実施するが、外国籍の者は該当事由のわかる公的書類が必要となることが明らかになった。

【令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金】の支給額は、児童1人当たり一律5万円となる。

ひとり親世帯分の支給対象者は、「令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方」「公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方」「令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて直近の収入の家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方」となる。

ひとり親世帯以外の支給対象者は、「令和4年度『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)』を受給した方」「令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満。令和4年4月以降令和5年2月までに生まれる新生児も対象)を養育する父母等であって、直近の収入の家計が急変している、住民税非課税相当の収入の方」となる。

外国籍の者の場合は、自治体によっては、該当事由のわかる公的書類などが必要となっている。大阪においては、本件は公益財団法人 大阪国際交流センターが英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、フィリピン語でも対応できるとしており、自治体によって対応が異なっている。

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