長野県は外国籍への法的支援を強化、日本国籍だが日本語不十分な者にも

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長野県の県民文化部は、犯罪被害に遭われた者や外国籍の者を法的に支援するため、長野県弁護士会との連携による、犯罪被害者等への無料法律相談【犯罪被害に遭われた方への支援】と【外国籍の方への支援】を9月1日から開始することを発表した。

【犯罪被害に遭われた方への支援】の対象者は、県内に在住の犯罪被害者など(犯罪などにより被害を受けた方及びそのご家族またはご遺族)となる。支援内容は、初回法律相談無料となる。担当窓口は、犯罪被害者など総合支援窓口(人権・男女共同参画課内)となる。

【外国籍の方への支援】の対象者 は、県内に在住の外国籍者など(日本国籍を有しない者及び日本国籍を有するが日本語の理解が不十分なため日本語での会話に通訳などの支援を必要とする者)となる。支援内容は、初回法律相談無料となる。受付窓口は、長野県多文化共生相談センターとなる。なお、長野県多文化共生相談センターの対応言語は、中国語、ポルトガル語、タガログ語、韓国語、ベトナム語、タイ語、英語、インドネシア語、スペイン語、ネパール語、マレー語、ミャンマー語、フランス語、クメール語、ドイツ語などとなる。母語相談員で対応可能な言語は、中国語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語、インドネシア語、ベトナム語となる。

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