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京都府は、外国人起業家の受け入れ拡大と創業の促進を目的とした事業を実施する。
京都府では、国家戦略特区を活用し、外国人起業家の受け入れ拡大と創業の促進を目的とする『京都府国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(スタートアップビザ)』を令和3年8月下旬より実施する予定である。この実施に先立ち、この事業における要件を満たすコワーキングスペースなど(コワーキングスペース、シェアオフィス)を提供できる事業者の募集を開始した。
『京都府国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業』コワーキングスペース認定事業者として認定を受けた施設において、本制度を活用して事業を実施する外国人起業家は、在留資格「経営・管理」初回更新申請時にコワーキングスペースなどであっても事務所の要件を満たすものとして申請が可能となる。
認定要件は、京都府内でコワーキングスペースやシェアオフィスを運営しており、この事業の趣旨に沿って、外国人起業家に対する支援として「法人登記が可能であること」「外国人起業家が当該コワーキングスペース等を創業人材の事業所確保に係る特例として利用できる期限は、初回の在留資格『経営・管理』更新後、最大1年までとし、その利用証明が第5条第1項第2号に定める書面により可能であること」「外国人起業家と英語等によりコミュニケーションをとることができるスタッフ等が、平日3日程度在駐していること」「入居の外国人起業家の事業活動状況等について京都府からの照会に報告できる体制を備えること」などを満たす事業者となる。