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上川陽子法務大臣は、東京五輪・パラリンピックで来日する選手・関係者・報道関係者などの五輪関係者が、水際対策の誓約違反をした場合には、即時に必ず退去強制手続を執るとは明言せずに、個別事案ごとの判断になるとの旨の見解を示した。
6月29日に実施された法務大臣閣議後記者会見の際に、記者から「水際対策についてお伺いします。ウガンダを始め五輪の選手団や関係者の入国が本格化しています。五輪関係者は検査や行動などに厳しい制限が課されます。政府としては、先の国会質疑であったとおり、水際対策の誓約違反には在留資格の取消しを含め厳しい対応で臨む考えを示しています。改めて法務省・入管庁として、誓約違反をした五輪関係者に対する入管法上の対応に関する考え方をお聞かせください」との旨の質問が行われた。
この質問に対して、上川陽子法務大臣は「お尋ねの誓約違反をした五輪関係者への対応につきましては、個別事案ごとの判断となると考えております。その上で、一般論として申し上げるところでございますが、例えば、偽りその他不正な手段により上陸許可を受けたと認められた場合につきましては、出入国管理及び難民認定法第22条の4におきまして、在留資格を取り消すことができ、その結果、在留資格が取り消された場合には退去強制手続を執ることになる、これが一般論の対応でございます。いずれにしても、東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局など関係機関と連携して適切に対応してまいりたいと考えております」との旨の見解を示した。
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