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東京都は、観光産業における外国人材活用を支援するため、専門家を派遣する事業を実施する。
東京都の見解によると、観光産業においては、令和元年4月より施行された特定技能において、「宿泊」「外食業」の分野において在留資格が認められるなど、外国人材受入の法整備が進んでおり、観光産業においては、インバウンド需要を積極的に取り込むことを目的に外国人材の採用が進んでいるが、外国人材を活用するための社内体制整備や異文化マネジメントの課題を抱える事業者が多いのが現状であるとしている。
そのため、東京都では、アフターコロナを見据え、中長期的にインバウンドへの対応が求められる観光関連産業における外国人材の更なる活用を支援するため、意欲ある企業へ専門家を派遣する事業「観光産業外国人材活用支援事業」を実施する。
「観光産業外国人材活用支援事業」では、外国人材の採用・定着等に取り組もうとする観光関連事業者に対して、専門家が派遣又はオンライン形式で、採用・定着・異文化マネジメント・在留資格変更など、ニーズに合わせた助言などを行うものとなる。対象事業者は、都内に本社・主たる事業所を持つ宿泊・飲食・小売業(免税店)の事業者となる。支援事業者数は、20事業者となる。申込期間は、令和3年6月23日から令和4年3月18日となる。なお、観光産業外国人材活用支援事業運営事務局の運営は、株式会社パソナが実施している。