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日本の出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症により帰国困難となっている外国人の在留諸申請に関して、就労ができない在留資格である外国人に対しても、アルバイトを認める旨の措置を12月1日から実施する。
新型コロナウイルス感染症拡大により、日本を訪れた外国人の中には、自国の入国制限が厳しくなるなどの理由により帰国困難となり、生計が維持できないケースがでてきていた。そのため出入国在留管理庁は、帰国困難の外国人の生計を支援するため、本来は就労ができない在留資格の外国人に対しても、一時的にアルバイトを認める措置を実施することとなった。今回の措置の対象となるのは、観光や商用などの短期滞在者を含めると約2万の外国人となる。
『「短期滞在」で在留中の方』に対しては、「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可する。この場合は、生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)が許可される。
『「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号))」で在留中の方』に対しては、「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が許可される。
『「留学」の在留資格で在留している方で、就労を希望する場合』に対しては、「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更が許可される。なお、10月19日から卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わっている。
『その他の在留資格で在留中の方』に対しては、「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が許可される。