日本の文部科学省は、新型コロナウイルス感染症の影響などを受けている日本に留学中の外国人学生に向けて、日本にいる外国人留学生が使える制度を【留学を続けるための支援】【働き続けるための支援】【日本に住み続けるための支援】としてまとめた結果を発表するとともに、新型コロナウイルス感染症のために自分の国へ帰れない場合は日本に残ることができるように支援していることを発表した。
【留学を続けるための支援】では、「特別定額給付金」「学びの継続のための『学生支援緊急給付金』」「国民健康保険料の減額や、支払いの免除」「子育て世帯への臨時特別給付金」があるとしている。
「特別定額給付金」は、国からの給付金であり、住民基本台帳に載っている人であれば、国から10万円を受け取ることができるとしている。詳細に関しては、総務省のホームページで調べることが可能としており、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、フィリピン語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タイ語、ネパール語の多言語で案内している。
「学びの継続のための『学生支援緊急給付金』」は、アルバイト収入が減って困っている学生への給付金となり、留学を続けることが難しい学生に国からの給付金を支給する事業となる。対象は、大学(大学院含む)、短大、高専、専門学校、日本語教育機関に通う学生が対象となり、支給には一定の要件がある。
「国民健康保険料の減額や、支払いの免除」は、国民健康保険料の減額や、支払いの免除をする仕組みがあり、電気・ガス・電話・水道料金・NHK受信料などの支払いは、待ってもらえるように国から要請している。また、家に住み続けられるようにするため、家賃の支払いを待ってもらえるようにも国から要請しているとしている。
「子育て世帯への臨時特別給付金」は、子どもがいる世帯への給付金となり、児童手当が給付されている世帯は、給付金が追加で支給されるとしている。対象は、児童手当を以前から給付されている世帯となる。
【働き続けるための支援】では、「雇用調整助成金」があるとしている。
「雇用調整助成金」は、アルバイトを休んでいても、お金が給付されるようにする支援であり、新型コロナウイルス感染症のためにアルバイトを休むように言われたら、アルバイト先はその人に休業手当を支払う必要があるとしている。詳細は、厚生労働省のホームページでも調べることができるとしており、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、カンボジア語、インドネシア語、ネパール語、モンゴル語、ミャンマー語、の多言語で案内がしている。
【日本に住み続けるための支援】では、「在留資格の申請の期間延長」「在留資格の審査結果を受けとる期間の延長」「在留資格の認定証明書の有効期間の延長」「帰国が難しい人について、国が支援」があるとしている。
「在留資格の申請の期間延長」は、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請などについては、在留期限の3か月後まで申請を受け付けるとしている。
「在留資格の審査結果を受けとる期間の延長」は、在留カードの交付などの期間を、通常の期限より3か月間のばすとしている。
「在留資格の認定証明書の有効期間の延長」は、在留資格認定証明書が使える期限を6か月間にのばすものとなる。
「帰国が難しい人について、国が支援」は、新型コロナウイルス感染症のために自分の国へ帰れない場合、日本に残ることができるように支援するとしている。