入管庁と厚生省は3件の技能実習計画の認定取消と2件の改善命令

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出入国在留管理庁と厚生労働省は、9月3日付けで、3件の技能実習計画の認定の取消しを通知し、2件の改善命令を実施したことを発表した。

1件目の認定が取り消された理由は「技能実習計画に記載された実習予定時間を大幅に超過して技能実習を行わせていたほか、技能実習計画に記載された居住費よりも高い金額を居住費として徴収していたことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消し事由に該当するため」となる。

2件目の認定が取り消された理由は「平成28年5月1日から平成30年4月30日までの期間において、長時間労働及び割増賃金の不払いといった不正又は著しく不当な行為が認められたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第8号)及び同項第7号に規定する認定の取消し事由に該当するため」となる。

3件目の認定が取り消された理由は「発酵食品を製造する設備・機械を保有しておらず、技能実習計画の必須作業である発酵作業を行っていなかったと認められることから、技能実習法第 16 条第1項第1号に規定する認定の取消し事由に該当するため」となる。

1件名の改善命令が行われた理由は「技能実習の期間を通じた業務の構成が、技能実習の目標に照らして適切なものではなく、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第15条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。なお、改善命令の内容としては、『認定計画に従った適正な技能実習を実施するための体制の構築』に関するものである」となる。

2件名の改善命令が行われた理由は「認定計画に従って技能実習を行わせておらず、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認められることから、技能実習法第15条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。なお、改善命令の内容としては、『認定計画に従った適正な技能実習を実施するための体制の構築』に関するものである」となる。

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