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日本の文部科学省は、日本の各大学などにおいてASEAN+3域内で交換留学などを実施する際には、『ASEAN+3留学生の学修履歴のための成績証明書及び補足資料に関するガイドライン』を踏まえた成績証明書や補足資料の発行などに配慮するように呼び掛けた。
文部科学省では、ASEAN+3教育大臣会合の下におかれている「ASEAN+3高等教育の流動性・質保証に関するワーキング・グループ」の主導国として、ASEAN+3域内の相互理解・平和構築・発展促進のため質保証を伴った留学等の流動性の向上に取り組んでいる。昨年の11月に開催された第4回教育大臣会合では、WG作成の『ASEAN+3留学生の学修履歴のための成績証明書及び補足資料に関するガイドライン』が承認されていた。
このガイドラインでは、域内の大学に学位取得を目的としない短期の留学した学生が派遣中に取得した単位が派遣元の大学において円滑に認定されるため、参考とすべき指針を提示するものである。ガイドラインでは、成績証明書等への記載が推奨される情報として、「セクション1:成績証明書等所持者についての情報」「セクション2:派遣先大学での学習プログラムについての情報」「セクション3:内容と得られた成果に関する情報」「セクション4.単位制度と成績評価の方法」「セクション5.補足情報(該当する場合)」「セクション6:成績証明書が正式なものであることの証明」が挙げられている。