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日本政府は、日本社会の活性化に資するとして、韓国などの海外アーティストの受け入れ拡大を図るため、『興行』の在留資格決定の要件を大幅に緩和していたことが明らかになった。
8月15日に実施された法務大臣閣議後記者会見の際に、記者から「8月1日から海外アーティストが来日する際に取得する『興行』の在留資格の取得の要件が緩和されました。今回の要件緩和の狙いと、韓国などのメディアではかなり歓迎の声も上がっていますが、今後の海外アーティストの呼び込み拡大に対する期待を伺います」との旨の質問が行われた。
この質問に対して齋藤健法務大臣は、「適正な受入れ実績のある招へい機関が外国人アーティスト等を受け入れる場合には、支払われる報酬や会場となる施設の規模が一定以上であることや、飲食物の提供がないことなど、従来求められていた、こういった要件を課さずに『興行』の在留資格を認めることとし、過去に受入れ実績がない招へい機関が受け入れる場合には、これまで『15日』とされていた在留期間の上限を『30日』に延長するということで、上陸基準を定める法務省令等を改正して、在留資格決定の要件を緩和するというものであります」との旨の見解を示した。
その後に、「この要件の緩和は、外国人アーティスト等の受入れを促進し、国際的な文化交流の発展や我が国の社会の活性化に資することを目的としています。法務省としては、引き続き外国人アーティスト等の適正な受入れに努めてまいりたいと考えていますが、このような取組を通じて、海外との文化の交流がますます活発になり、これが我が国と諸外国との相互理解にもつながっていくことを期待したいと思います」との旨の見解を示した。