外国人技能実習生の事業場の大半は労働基準違反、73%

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日本の厚生労働省は、全国の労働局や労働基準監督署が、令和4年に外国人技能実習生の実習実施者に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめたことを発表した。

発表によると、労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,829事業場(実習実施者)のうち7,247事業場となり、割合では73.7%となった。主な違反事項は、『使用する機械等の安全基準』の23.7%、『割増賃金の支払』の16.9%、『健康診断結果についての医師等からの意見聴取』の16.1%、『労働時間』の15.7%、『年次有給休暇』の14.7%などとなった。監督指導の事例は、【朝礼の実施を現認した上で、賃金不払いについて是正指導】【労働災害を契機に、掃除等の場合の機械の運転停止について指導】などとなった。

重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは21件となった。送検事例は、【違法な時間外労働を行わせた疑い】【プレス機械作業主任者に、操作切替えキーを保管させなかった疑い】などとなった。

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