インド人技能実習生の受入手続が公表

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出入国在留管理庁政策課は、特定技能制度におけるインドからの送出し手続を公表した。

インドから新たに受け入れる場合には、『雇用契約の締結』『在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】』『査証発給申請【日本側の手続】』『特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】』『eMigrate登録【インド側の手続】(登録は任意)』の手続きが必要となる。なお、インドの制度上、送出機関の利用は任意とされており、受入機関は送出機関を通じて人材の提供を受けて特定技能に係る雇用契約を締結する方法のほか、送出機関を通じることなく直接インド国籍の者との間で特定技能に係る雇用契約を締結する方法のいずれを採ることも可能である。
日本に在留する者を受け入れる場合には、『雇用契約の締結』『在留資格変更許可申請【日本側の手続】』の手続きが必要となる。

なお、現時点では新型コロナウイルス感染症の影響でインドからの新規入国はできない状況である。

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