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日本政府は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、水際対策として、73国・地域に滞在歴がある外国人を上陸拒否の対象としていたが、4月29日から新たに14国に滞在歴がある外国人に関しても上陸拒否の対象とすることを発表した。
今回新たに追加された14国は、アラブ首長国連邦、アンティグア・バーブーダ、ウクライナ、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ジブチ、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ共和国、バルバドス、ベラルーシ、ペルー、ロシアの14国となる。14国が追加されたことにより、上陸拒否の対象となるのは87国となる。
現在、上陸拒否の対象としている外国人は「上陸の申請日前14日以内に87国・地域における滞在歴がある外国人」「中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人」「香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人」となる。
なお、東南アジアにおける上陸拒否の対象は、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシアの7国がなっているが、ミャンマー、カンボジア、ラオスの3国は対象となっていない。