X
このページの所要時間: 127

日本の厚生労働省は、「ベトナム産青とうがらし、その加工品」に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令「輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ」を実施することとなった。

今回の検査命令は、検疫所におけるモニタリング検査を実施した結果、ベトナム産青とうがらしからプロピコナゾールを検出したことから、実施されることとなった。なお、プロピコナゾールとは、農薬(殺菌剤)であり、許容一日摂取量は体重1kg当たり0.019 mg/日であり、急性参照用量は体重1kg当たり 0.3 mgとなっている。

確認された1件目の違反の内容は、品名が「冷凍青とうがらし」、輸入者が「株式会社ダブリュエスカンパニー」、輸出者が「SMRRT ASIAN TRADING CORPORATION」、届出数量及び重量が「100 CT、1,000.00 kg」、検査結果が「プロピコナゾール 0.06 ppm 検出(基準:0.01 ppm)」、届出先が「名古屋検疫所」、日本への到着年月日が「令和元年10月3日」、違反確定日が「令和元年10月21日」、措置状況が「全量保管中」となっている。

確認された2件目の違反の内容は、品名が「冷凍青とうがらし」、輸入者が「株式会社エーエージーエンタープライジィズ」、輸出者が「L AND H FOOD LIMITED COMPANY」、届出数量及び重量が「316 CT、3,160.00 kg」、検査結果が「プロピコナゾール 0.03 ppm 検出(基準:0.01 ppm)」、届出先が「東京検疫所」、日本への到着年月日が「令和2年7月27日」、違反確定日が「令和2年8月12日」、措置状況が「全量保管中」となっている。

View Comments

  • ベトナムのヴィンロン省出身です。日本企業は今ベトナムに巨額の投資をしているのですが、この機会にぜひヴィンロン省にも投資をお考えてみてはいかがですか。ヴィンロンは農業が盛んな地域で、サイゴンとカントーの間にあり、人口102万人もいるという地理的にも有利で,人材的にも豊富です。

  • 失礼します。いつもニュースを拝見しているヤンゴン在住者です。上記記事の今年1月のレートは、1ドル=1030チャットの誤りではないでしょうか。上記のレートでは、急激なチャット高が進んでいることになってしまいます。また、出典が書かれていませんが、参考までに書いて頂けると、読者のためになるのではないかと思います。僭越ですが、よろしくお願い致します。

  • インドネシアは盗品とわかって購入する恥知らず。
    しかも情報垂れ流し。
    日本は経済制裁すべきですな

  • 毎々、興味深く拝読しております。
    有益な情報を発信して頂きまして誠にありがとうございます。

    さて、本記事についてですが、宜しければ記事のソースを教えて頂けないでしょうか?

  • 日米間も過去を乗り越えることに成功した。越米間はちょっと状況あ違うだろうが、なんとか過去を乗り越え、発展した関係になってほしい。このままでは、中國の思うツボだ。

  • 1 2 3 6