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在ブルネイ日本大使館は、ブルネイで4月3日からシャリア刑法が完全施行されたことに伴い、日本人などの外国人にもこの刑法が適用されるために注意を呼び掛けた。

ブルネイでは、2014年5月にイスラム教に基づくシャリア刑法の一部が第1段階として導入されており、2019年4月3日からはシャリア刑法が完全施行された。シャリア刑法は、外国人や非イスラム教徒であっても適用される規定が多くあるため、この規定はブルネイ在住の外国人や旅行者も適用対象になる。そのため在ブルネイ日本大使館は、処罰対象とされる行為の例を以下のように挙げて注意するように呼び掛けている。

・自宅・ホテル自室以外での飲酒・喫煙
・ラマダン(断食月)中の自宅・ホテル自室以外での飲食・喫煙(日の出から日没まで)
・夫婦や家族以外の男女が閉鎖された空間で過ごすこと(相手がイスラム教徒の場合)
・婚姻関係にある者以外との性行為(婚前・婚外性行為)
・同性間性行為・異常性行為(獣姦、屍姦)
・不道徳な行為
・異性装
・イスラム教からの改宗,他宗教の教育
・イスラム教の冒涜
・宗教に関する国王発言の批判・反対・侮辱
・イスラム教徒男性の金曜礼拝への不参加

なお、シャリア刑法では、手足首切断や投石による死刑等の身体刑『ハッド刑』が、被害者が被った死や身体損傷と同等の刑罰を加害者に与える同害報復刑『キサース刑』も規定されており、非イスラム教徒でもこれら刑罰により罰せられるものがあるが、その証明のためには複数の証人が必要であるなど厳格な要件がある。また、ブルネイでは一般刑法とシャリア刑法は並立して存在し、いずれで裁くのかは個別に判断されることから、実際にハッド刑やキサース刑が科されることは容易ではないと在ブルネイ日本大使館は見解を明らかにしている。

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  • ベトナムのヴィンロン省出身です。日本企業は今ベトナムに巨額の投資をしているのですが、この機会にぜひヴィンロン省にも投資をお考えてみてはいかがですか。ヴィンロンは農業が盛んな地域で、サイゴンとカントーの間にあり、人口102万人もいるという地理的にも有利で,人材的にも豊富です。

  • 失礼します。いつもニュースを拝見しているヤンゴン在住者です。上記記事の今年1月のレートは、1ドル=1030チャットの誤りではないでしょうか。上記のレートでは、急激なチャット高が進んでいることになってしまいます。また、出典が書かれていませんが、参考までに書いて頂けると、読者のためになるのではないかと思います。僭越ですが、よろしくお願い致します。

  • インドネシアは盗品とわかって購入する恥知らず。
    しかも情報垂れ流し。
    日本は経済制裁すべきですな

  • 毎々、興味深く拝読しております。
    有益な情報を発信して頂きまして誠にありがとうございます。

    さて、本記事についてですが、宜しければ記事のソースを教えて頂けないでしょうか?

  • 日米間も過去を乗り越えることに成功した。越米間はちょっと状況あ違うだろうが、なんとか過去を乗り越え、発展した関係になってほしい。このままでは、中國の思うツボだ。

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