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シンガポール政府は、シンガポール国籍者・永住者・長期滞在者などにおける外国での新型コロナワクチン接種記録を、シンガポール政府情報システムに取り込むことが可能であることを発表した。

在シンガポール日本大使館の発表によると、シンガポール国外で新型コロナワクチンの接種を受けている場合、要件を満たせば、シンガポール政府の予防接種記録システム「National Immunisation Registr(NIR)」に接種記録として反映してもらうことが可能であるとしている。この接種記録は、接触確認システムTraceTogether等と連携しているものであり、飲食店やイベントへの入場時の要件の確認等のため利用される。

要件は、『シンガポール国籍者、永住者、長期滞在者(EP、S Pass、DP等)であること』と『シンガポールのPandemic Special Access Route制度により暫定承認されたワクチン(ファイザー・ビオンテック/モデルナ)又はWHOの緊急使用リスト掲載のワクチンの接種を受けていること(それを証明する書類があること)』となる。

この場合は、シンガポールの対応クリニックにおいて、血清検査を受検し陽性が確認されれば、NIRに新型コロナワクチンの接種記録を登録してもらうことができる。なお、シンガポール国内でワクチン接種を受けた場合はこのプロセスは不要となる。

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