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ブルネイではイスラム法にもとづく厳格なシャリア法が昨年の5月1日から施行されている。このブルネイで、女装した男性が、異性装を禁止しているシャリア刑法に違反したため、有罪判決を受けたことを在ブルネイの日本大使館は発表するとともに、注意喚起を実施した。
この厳格なシャリア法は、現地のブルネイ人だけでなく外国人にも適用される。昨年の7月にはインドネシア人の男性が、ラマダンの断食期間中に公共の場で喫煙をしたために、外国人で初めて逮捕されている。
今回の事件は、イスラム教徒のブルネイ人男性が公共の場で女装したために逮捕され、シャリア裁判所により有罪判決(1,000ブルネイドルの罰金刑)を受けた。シャリア刑法の198条では、公共の場で合理的な理由がなく異性の服装をすることを禁じており、違反した場合には1,000ドル以下の罰金もしくは3か月以下の懲役又はこれを併科することを定められている。
シャリア刑法は外国人にも適用されるため、今回の判例により、外国人がブルネイに訪問し、公共の場で所謂コスプレなどの行為を実施した際にも適用される可能性が大きくなった。日本大使館も、ブルネイではイスラム教の国であるという認識を持ったうえで、現地の風習・法律などを尊重し、無用なトラブルに巻き込まれないように心掛ける事を呼び掛けている。また、シャリア刑法は段階的に施工される事からも、ブルネイに訪問する際には事前にシャリア刑法の状況を確認しておきたい。
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