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日本の農林水産省は、日本産なしのベトナムへの輸出が1月16日付けで解禁された事を発表した。

ベトナムでは2007年に植物検疫法が制定されたために、日本産の梨をベトナムへ輸出する事が禁止されていた。そのため日本の農林水産省とベトナムの植物検疫当局は、日本産の梨をベトナムへ輸出出来るようにするために技術的協議を進めていた。この協議を進めた結果、新たな輸出植物検疫条件を設ける事で、日本産梨の生果実の輸出が解禁される事となった。

新たに設けられた輸出植物検疫条件は、「生産園地等の登録」「病害虫に対する検疫措置」「輸出向けの徹底選果」等となる。

具体的な「生産園地等の登録」の条件は、日本の植物防疫所の登録を受けた生産園地でありベトナムが侵入を警戒する病害虫に対する検疫措置が実施されている園地で生産されること等である。

「病害虫に対する検疫措置」の条件は、登録生産園地で病害虫の発生状況を確認するための検査が行われており、モモシンクイガ・なし果実腐敗病・なし黒斑病が発見された場合には、その年の輸出が不可となること等である。

「輸出向けの徹底選果」の条件は、輸出時に日本の植物防疫所がベトナムが侵入を警戒する病害虫に対する輸出検査が行うこと等である。

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