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日本の経済産業省と外務省は、日・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書の国内手続が完了したことから、ASEAN構成国に効力発生のための通告を実施したことを発表した。
日本政府では、2008年に「日・ASEAN包括的経済連携協定(EPA)」に署名しており、2010年7月までには全締約国間で発効していたが、サービスの貿易及び投資の自由化・円滑化等については交渉の継続を規定していた。その後もASEANとの間で協議を進めていた結果、2019年には「日・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書」に日本政府とASEAN各国政府が署名していた。この第一改正議定書は、『サービスの貿易』『投資』『自然人の移動』などに関しての規定が追加されるものであり、カンボジア、ラオス及びミャンマーとの関係で、サービスの貿易及び人の移動に係る初めての経済連携協定となるほか、これまでのASEAN各国との二国間EPA等にはない規定や自由化約束が含まれている。
この改正議定書の発効には、日本と少なくとも1つのASEAN構成国の政府が、それぞれの国における国内手続が完了した旨の通告を行うことが必要とされている。すでにタイ、シンガポール、ラオス、ミャンマーが通告を行っており、日本による通告によって今年の8月1日から日本と少なくともこれら4か国の間で本改正議定書が発効することになる。
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