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日本政府は、一般の国際的な往来とは別にビジネス上必要な人材などの出入国について例外的な枠を設置して試行する、国際的な人の往来再開に向けた段階的措置を行うことを発表した。
この段階的措置は、各国・地域と協議・調整の上で準備が整い次第、順次実施していくこととなる。現時点では、感染状況が落ち着いている国・地域を対象として協議・調整を開始しており、ASEAN地域ではベトナム、タイ、カンボジア、シンガポール、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、ラオスが、それ以外の地域ではニュージーランド、マカオ、モンゴル、豪州、韓国、中国、香港、台湾との間における協議を行っている。なお、7月中にもタイとベトナムとの間では、入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を開始する予定である。
現時点において想定されている、この試行措置の対象者は『ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国・地域ごとに調整』『日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の直行便を利用する者』となる。
対象となる対象国・地域に入国する際には、当該対象国・地域が定める手続をとる必要がある。タイの場合には、入国許可証(COE)を申請する必要があり、在東京タイ王国大使館、在大阪タイ王国総領事館、在福岡タイ王国総領事館が発行した入国許可証などが必要となる。なお、タイへの特別便は8月7日に運航される予定であるが、すでにこのフライトは満席となっている。
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