日本とベトナムは技能実習生を推進へ
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日本の厚生労働省は、ベトナム政府との間において「日本国法務省・外務省・厚生労働省とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の技能実習に関する協力覚書」を締結した事を発表した。
この協力覚書は、技能実習生の送出しと受入れに関する責務を明確に定めることにより、技能実習制度を通じて日本からベトナムへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、国際協力を推進することを目的としている。今回締結した覚書は、今年の11月から5年間継続するものとなる。
日本側の責務としては、技能実習制度を実施していくにあたり法務省・外務省・厚生労働省が、在ベトナム日本国大使館と総領事館とベトナムの省と協力していく事が明記されている。ベトナム側が認定した送出機関に関しては日本で公開し、認定が取り消された場合に関しても日本で公表する事が定められた。また、ベトナムの技能実習生が日本に滞在する間は、技能実習生の権利と正当な利益を保護する事も定められた。
ベトナム側の責務としては、技能実習制度を実施していくにあたりベトナム労働・傷病兵・社会問題省が、在日ベトナム大使館と総領事館と日本の省と協力していく事が明記されている。送出機関の推薦は、ベトナムの省以外の公的機関には行わせない事も明記された。