フィリピン人の「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更が許可

このページの所要時間: 051

日本の国土交通省は、造船・舶用工業分野において在留資格「特定技能」への変更が初めて許可されたことを発表した。この許可により、造船・舶用工業分野において初めてとなる特定技能外国人が誕生した。

日本政府では、日本の深刻な人手不足に対応し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れる制度「特定技能制度」を今年の4月1日に創設している。この制度の技能実習を修了したフィリピン人3名に対して、出入国在留管理庁から、在留資格「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更が7月31日に許可された。この3名は、造船・舶用工業分野における初めての特定技能外国人となる。

この制度「特定技能1号」のもとでは、造船・舶用工業分野において「溶接」「塗装」「鉄工」「仕上げ」「機械加工」「電気機器組立て」の6つの業務区分での外国人材の受入れが可能となっていて、造船・舶用工業にとって人材確保のための有益な制度として、今後の活用が見込まれている。