厚生労働省がラオスとの技能実習に関する協力覚書を作成
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日本の厚生労働省は、「日本国法務省・外務省・厚生労働省とラオス人民民主共和国労働・社会福祉省との間の技能実習に関する協力覚書(MOC)」を作成した事を発表した。
日本政府では、国際協力を推進させ国内企業で人材不足に悩む企業を支援する活動の一環として、海外からの技能実習生の受け入れを推進している。この活動の一環として、ラオスとの間における技能実習生の送出しや受入れに関する約束を定め、技能実習制度を通じて日本からラオスへの技能等の移転を適正かつ円滑に行う事等を目的として、この覚書が作成される事となった。
この協力覚書で定められている約束事は、日本側は「技能実習法の基準に基づき、監理団体の許可・技能実習計画の認定を行う」「ラオス側が認定した送出機関及び認定を取り消した送出機関を日本で公表し、ラオス側が認定した送出機関からの技能実習生のみを受け入れる」「監理団体・実習実施者に対して、許認可の取消や改善命令を行った場合は、その結果をラオス側に通知する」などを行う事が定めされている。
ラオス側は、「この協力覚書の認定基準に基づいて送出機関の認定を適切に行う」「制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者を選定すること」「帰国した者が技能等を活用できるよう就職先のあっせんその他の支援を行うこと」「保証金の徴収,違約金契約をしないこと」「技能実習生に対する人権侵害をしないこと」「送出機関の認定を取り消したときは、日本側に通知する」「日本側から不適切な送出機関についての通知を受けたときは、調査を行い適切に対処する。またその結果を日本側に通知する」などを行う事が定めされている。