日本とインドネシアは技能実習制度の協力覚書に署名
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厚生労働省は、インドネシアとの間において技能実習制度に関する協力覚書に署名を行ったことを発表した。
この協力覚書「日本国政府とインドネシア共和国政府との間の技能実習制度に関する協力覚書」は、技能実習生の送出しや受入れに関する協力内容を定めているものである。覚書への署名は、インドネシアの首都ジャカルタで、日本の駐インドネシア大使とインドネシアの労働大臣との間で実施された。
この協力覚書で定められていることは、日本側は、監理団体・実習実施者に対して許認可の取消しや改善命令を行った場合は結果をインドネシア側に通知し、インドネシアが認定した送出機関及び認定を取り消した送出機関を日本で公表しインドネシア側が認定した送出機関からの技能実習生のみを受け入れ、技能実習制度の運営の状況や見直し又は対象職種の追加に関する照会をインドネシア側から受けた場合には必要な情報を提供することなどが定められている。
インドネシア側は、この協力覚書の認定基準に基づいて送出機関の認定を適切に行い、技能実習生に対する人権侵害をしないこと、帰国した者が技能等を活用できるよう就職先のあっせんその他の支援を行うことなどが定められている。