海上保安庁がパラオに海難訓練の支援
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海上保安庁は、パラオ海上保安当局職員に対する海難訓練を8月1日から8日にかけて実施したことを発表した。
今回の海上保安庁によるパラオ共和国海上保安当局への海難訓練は、パラオからの救難技術に関する指導要請を受けたために実施されたものである。訓練のために派遣された者は、海上保安庁のモバイルコーポレーションチーム(MCT)、総務部海上保安国際協力推進官などとなる。訓練対象は、パラオ共和国海上保安・魚類・野生生物保護局海上法令執行部職員15名となる。
今回の訓練では「ロープワーク・搬送法・心肺蘇生法訓練」と「曳航救助研修」が行われた。「ロープワーク・搬送法・心肺蘇生法訓練」では、平成29年に実施したロープワークや心肺蘇生法訓練などについての評価とフォローを実施し、MCTとともに初めて参加する研修生に対して技術の向上を図った。「曳航救助研修」では、パラオ周辺海域で曳航救助されることの多い小型漁船や小型ボートを対象船舶として、曳航救助の手法に関する研修を実施した。DMLE職員は小型船舶をより安全に曳航する手法を熱心に学び、日本財団から供与された大型船による曳航救助の方法についても質問が行われた。
海上保安庁では、今後もパラオとの協力を継続し、インド太平洋における法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序の維持・強化に貢献していく方針であることを表明している。