法務省は外国人の受入れと共生に関する取組を発表
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法務省は、外国人の受入れと共生に関する取組を発表した。
法務省では、昨年の改正入管法成立以降、外国人の受入れと共生に関する取組を積極的に進めている。法務省は、これらの取組を国民に知って貰うことなどを目的として、実施した取り組みを発表した。
法改正などの取り組みでは、昨年12月8日に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立した後、12月25日に「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」の取りまとめ、今年の4月1日に出入国在留管理庁の新設、4月26日に「出入国在留管理基本計画」の策定、などの外国人の受入れ及び共生に関して様々な取組を行ってきた。
特定技能における取り組みでは、平成31年3月19日にフィリピンとの特定技能に係る協力覚書(MOC)署名した後に、3月25日にカンボジアとネパール、3月28日にミャンマー、4月17日にモンゴル、令和元年6月19日にスリランカ、6月25日にインドネシア、7月1日にベトナムと、それぞれ特定技能MOCの署名交換を実施した。特定技能制度に関する企業・団体等向け説明会は、昨年の12月27日から個別の要望に応じる形で全国で順次実施している。
技能実習における取り組みでは、平成31年1月15日にウズベキスタンとの技能実習MOC署名した後に、2月26日にパキスタン、3月27日にタイ、令和元年6月25日にインドネシアと、それぞれ技能実習MOCの署名交換を実施した