外国等による農地・農林取得を調査、中国・米国系が増加
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農林水産省と林野庁は、平成30年中における外国法人等による農地取得と森林買収の事例について調査を行った結果、農地取得は7.1ha、森林取得は373haであったことを発表した。
外国法人等による農地取得に関する調査を行った結果、外国法人又は居住地が海外にある外国人と思われる者による農地取得は0件であった。外国法人又は居住地が海外にある外国人と思われる者が議決権を有する法人又は役員となっている法人による農地取得は、2件あった。取得した法人は、本店の所在地がフランスの法人が北海道の函館市で6.7ha、本店の所在地が香港の法人が愛媛県の西条市で0.4ha、となる。
外国資本による森林買収に関する調査を行った結果は、北海道・宮城県・神奈川県・石川県・長野県・兵庫県・福岡県などで事例が確認された。北海道の蘭越町では、中国・香港の法人が21ha、中国・マカオの個人が1ha、カナダ・タイ・フィリピン・タイ・オーストラリアの個人がそれぞれ1ha以下を取得していた。北海道の初山別村では、中国・香港の個人が34ha取得していた。北海道のニセコ町では、中国・香港、英領ヴァージン諸島などが取得していた。兵庫県では、アメリカの企業が姫路市で118ha、上郡町で140haを取得しているが、この取得は太陽光発電のために取得したものである。アメリカ系の土地取得は3件のみであり、目的はいれずれも太陽光発電であるが、他国の事例の場合の目的は資産保有もしくは不明・未定となっている。