日・ASEAN包括的経済連携協定が改正
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日本政府は、26日の閣議において「包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書(日・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書)」の署名に関する決定を行ったことを発表した。
日本政府と東南アジア諸国連合(ASEAN)の間では、2008年3月から4月にかけて「日・ASEAN包括的経済連携協定」の署名を実施していた。この協定では、物品の貿易の自由化・円滑化、経済的協力の推進等を規定しているが、サービスの貿易及び投資の自由化・円滑化については引き続き交渉を継続し、交渉の結果については協定に組み込まれることを規定しており、2010年7月までに全締約国間で発効していた。この協定に基づいて、2010年10月に協定におけるサービスの貿易及び投資に関する規定の追加等に関しての交渉を開始しており、2017年11月に閣僚レベルで交渉妥結を確認していた。この妥結を受けて、議定書の早期署名に向けて日本とASEAN構成国内での国内手続を実施してきていた。この手続きを進めた結果、日本では26日の閣議で第一議定書の署名に関する決定が行われた。
日・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書で改正・追加された内容は、『サービスの貿易(金融サービス及び電気通信サービスを含む。)及び自然人の移動に関する規定の追加』『投資に関する規定の追加』『協定の運用に関するその他の規定の改正』となる。