インドネシア・フィリピン・ベトナムの看護師・介護福祉士候補の滞在延長

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日本政府は、経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人・フィリピン人・ベトナム人の看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長が決定した事を発表した。

日本政府では、インドネシ政府・フィリピン政府・ベトナム政府との間において、看護師・介護福祉士国家資格の取得を目的として、看護師候補者は最大3年間、介護福祉士候補者は最大4年間の我が国への入国・滞在を認める協定を締結している。この協定にもとづく受け入れをインドネシアは平成20年度から、フィリピンは平成21年度から、ベトナムは平成26年度から実施していた。

2月22日の閣議において、「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長」に関する決定が行われた。この決定が行われたことにより、EPAに基づいて平成28年度と平成29年度に入国したインドネシア人・フィリピン人・ベトナム人の看護師・介護福祉士候補者のうち、滞在期間中の最後の国家試験に不合格になった者に関しては、一定の条件に該当した場合には追加的に1年間の滞在期間延長を認めることとなった。この延長が実施されることにより、滞在期間中に国家試験を受験する機会が増えることから、合格者の増加につながることが期待される。