日本とバングラデシュは技能実習の協力覚書を締結
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日本の厚生労働省は、バングラデシュ政府との間で「日本国法務省・外務省・厚生労働省とバングラデシュ海外移住者福利厚生・海外雇用省との間の技能実習に関する協力覚書(MOC)」の署名を1月29日に実施した事を発表した。
日本政府では、開発途上国等の経済発展を担う人材育成に協力し、日本国内の労働者不足を解消する活動の一環として、外国人技能実習制度を創設している。この制度に関する協定等をアジア地域の国を中心とした各国政府と締結しており、昨年末にはラオス政府やモンゴル政府とも協力覚書を締結していたが、あらたにバングラデシュ政府とも締結する事となった。
この協力覚書に基づき、今後は日本側はバングラデシュ側が認定した送出機関及び認定を取り消した送出機関を日本で公表し、バングラデシュ側が認定した送出機関からの技能実習生のみを受け入れる事となる。また、日本側は在バングラデシュ日本国大使館と協力していく。
バングラデシュ側は、この協力覚書の認定基準に基づいて、送出機関の認定を適切に行い、制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者を選定する。また、バングラデシュに帰国した者が技能等を活用できるよう就職先のあっせんその他の支援を行い、保証金の徴収や違約金契約を行わずに、技能実習生に対する人権侵害をしないことも定められている。