UPOV条約にブルネイとミャンマーが加盟、日本産農産物の無断栽培を防止

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日本の農林水産省は、10月26日にスイスのジュネーブで開催された植物新品種保護国際同盟(UPOV)第51回理事会で、ブルネイとミャンマーの植物品種保護法について植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)との適合性が認められた事を発表した。

UPOV条約は、新しく育成された植物品種を育成者権という知的財産権として保護する事を目的とした条約であり、74カ国が締結している。新たに開催された理事会でブルネイとミャンマーの加盟が実質的に認められる状態となったために、両国において国内手続きが進み条約批准書がUPOVに寄託される事により、正式に加盟する事となる。

日本政府では、農林水産物の海外輸出を促進しており、リンゴ・梨・イチゴ・ブドウなどの輸出が年々増加している。しかしながら、日本の農家が地道に改良を重ねてきた品種が、中国や韓国に無断で持ち出され、現地で栽培されたのちに他国へ輸出しているケースも発生していた。そのため日本の農林水産省は、東アジア地域の植物品種保護制度の整備・充実を目的としたアセアン10か国+日中韓の13か国から成る「東アジア植物品種保護フォーラム」を設立したり、ASEAN諸国の植物品種保護を担当する高官を日本に招へいし植物品種保護に関する取組の視察等を行うなどの、アジア各国における制度整備に向けた働きかけを実施している。