造船分野における外国人の就労可能期間が延長
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国土交通省は、造船分野における外国人材活用制度における就労可能期間を延長する事を発表した。
日本の造船業は、高い国内生産率を維持するとともに地域経済に大きく貢献しているが、慢性的な人手不足に悩んでいた。現状では造船の生産機会が回復しつつあるため、国内での人材調達を最優先する事を基本としたうえで、不足する労働力を補う事を目的として平成27年4月から「外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第1199号)」に基づき、外国人技能実習の修了者を即戦力となる外国人材として受け入れる制度を開始していた。
日本政府では、『未来投資戦略2017』を今年の6月に閣議決定していたため、この決定に基づき、平成30年度以降に就労を開始する外国人造船就労者の就労可能期間の延長等の措置を講ずるための「外国人造船就労者受入事業に関する告示の一部を改正する告示」を公布する事となった。
今回の改正内容は「平成30年度以降に就労を開始する外国人造船就労者の就労可能期間の見直し」「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)の施行に伴う所要の改正」を行うものとなる。この改正が行われた事により、造船分野における外国人材活用制度における就労可能期間が延長される事となった。