海外資本による日本の森林買収が進む

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日本の農林水産省は、「平成28年 外国資本による森林買収の事例」を発表し、外国資本により日本の森林の買収が進められている現状を明らかにした。

農林水産省では、森林法に基づく届出情報などの行政が保有する情報を参考とし、都道府県を通じて平成28年1月から12月までの期間における外国資本による森林買収を調査した。

その結果、「居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者」による森林買収は、合計で202 haとなった。買収された場所は、北海道が大半を占める201 haとなり、神奈川県・長野県・静岡県・福岡県もごくわずかに買収されていた。取得者の住所地は、中国(香港)・中国(台湾)・英領ヴァージン諸島・韓国・マレーシア・シンガポール・オーストラリア・フィリピン・タイ・セーシェルであった。また、「国内の外資系企業と思われる者」による森林買収は、合計で575haであった。

日本政府では、外国人・外国資本の企業により森林や水源地等の土地取得が進められている問題に対して、安全保障上の観点から外国人による重要な土地取得を制限する方針である。しかしながら、WTO(世界貿易機関)では外国人の土地取得を一律に規制する事を禁じているため、WTOルールに抵触しない形での土地取得を制限する法案を検討している。