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日本の総務省は、「地域における多文化共生推進プラン」を改訂したことにともない、地方公共団体に多文化共生施策を推進するように通知した。

総務省では、平成 18 年に都道府県及び市区町村における多文化共生の推進に係る指針・計画の策定に資するため、「地域における多文化共生推進プラン」を策定し、「地域における多文化共生推進プランについて」において、これを周知していた。

その後、外国人住民の増加・多国籍化、在留資格「特定技能」の創設、多様性・包摂性のある社会実現の動き、デジタル化の進展、気象災害の激甚化等、多文化共生施策を取り巻く社会経済情勢は大きく変化しており、国においては平成30年12月に「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を取りまとめて、以後順次改訂を行い、拡充を図るなど、外国人の受入れと共生社会づくりに政府全体で取り組んでいた。こうした状況を踏まえ、「地域における多文化共生推進プラン」が改訂された。

そのため総務省は、各都道府県・指定都市多文化共生主管部局長に対して、地域の実情を踏まえて今回改訂した「地域における多文化共生推進プラン」のほか、「多文化共生の推進に関する研究会報告書」などを参照して、多文化共生の推進に係る指針・計画の見直し等を行い、多文化共生施策を推進するよう要請した。

なお、この通知は、地方自治法に基づく技術的助言であるともしている。

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