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在ベトナム日本大使館は、企業駐在員の家族の人々のベトナムへの渡航に関する説明会を実施することを発表した。

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行が継続しており、ベトナムにおいても入国後の14日間の厳格な隔離措置などが継続している。こうした中で、日本に一時帰国中の子供を含む日本企業駐在員の家族では、ベトナムへの再渡航を希望している人々がいる。そのため在ベトナム日本大使館は、このような状況下における家族の人々のベトナムへの具体的な渡航方法について、説明する会を設けることとなった。

1回目は8月21日にベトナム時間で午後2時から、2回目は8月22日にベトナム時間で午前11時から、同じ内容でそれぞれ開催される。なお、一つの説明会当たりのアクセスは先着順で300人までとなっている。

なお、現時点でのベトナムへの入国には、『事前の入国許可書の申請・取得及び査証の申請・取得等』『入国の3日から7日前までに日本で実施したPCR検査陰性証明書の提出』『医療申告』『入国後、14日間の隔離』『入国後、14日間の隔離の間の複数回(通常2回)のPCR検査』が必要となっている。

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