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日本政府は、「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長」に関する決定を行った。
令和3年2月19日に実施された定例閣議で、国政に関する基本的重要事項などであり、内閣として意思決定を行うことが必要なものとなる『一般案件』において、「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長」が決定された。
この閣議決定により、EPAに基づき平成30年度及び令和元年度に入国したインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者のうち、滞在期間中の最後の国家試験に不合格になった者について、一定の条件に該当した場合には、追加的に1年間の滞在期間延長を認めることとなる。これにより、滞在期間中に国家試験を受験する機会が増えることから、合格者の増加につながることが期待される。
なお、日・インドネシアEPA、日・フィリピンEPA及び日・ベトナム交換公文においては、看護師候補者は最大3年間、介護福祉士候補者は最大4年間の日本への入国・滞在を認めることとしており、各国から候補者の受入れを行っている。今までに合計で5回、滞在期間の延長に関する閣議決定を行ってきている。
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