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日本政府は、サモア独立国に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)を行うことを発表した。
日本政府は、サモア独立国政府に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)に関し、サモア政府と交渉を行った結果、支払猶予条件の細目に合意した。今回の債務救済措置(債務支払猶予方式)は、新型コロナウィルス感染症危機への対応として、2020年4月15日にG20財務大臣・中央銀行総裁会議及びパリクラブで合意した債務支払猶予イニシアティブ(DSSI)を受け、同年8月27日にパリクラブにおいて到達した結論に基づくものとなる。
対象となる債務は、2020年3月24日より前に契約された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2020年5月1日から2020年12月31日までの間に弁済期限が到来した元本及び利子となる。対象となる債務の総額は、国際協力機構(JICA)関係債務の約1億743万円となる。支払方法は、2022年6月15日に始まる6回の均等半年賦払となる。繰延金利は、国際協力機構(JICA)関係債務の0.45%となる。
なお、国際通貨基金(IMF)では、新型コロナウイルスのパンデミックにより、先進国の多くはまだ借入余力を有している一方で、新興国、低所得国がさらなる債務を背負う余地はかなり逼迫しており、債務支払猶予イニシアティブ(DSSI)を2021年まで延長することが必要であるとしている。延長しない場合には、これらの国では緊縮策を打たざるをえなくなり、人的被害を拡大させてしまうともしている。
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