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日本の水産庁は、令和3年の外国漁船取締実績を発表した。
水産庁では、外国漁船が違法操業を行うことのないよう、漁業取締りを実施しており、令和3年は北太平洋公海で操業する外国漁船に対して、国際的な水産資源の保存管理措置の遵守状況を確認するための乗船検査を実施している。
令和3年の水産庁による外国漁船への取締実績は、立入検査2件(前年1件)、我が国EEZで発見された違法設置漁具の押収18件(前年22件)、北太平洋公海における乗船検査3件(前年0件)となった。なお、立入検査件数が減少しているのは、中国、韓国との漁業交渉が合意に至っておらず、日本EEZでの二国間協定に基づく操業の許可を出していないことによるものとなる。
また、日本海大和堆周辺水域では、スルメイカの違法操業を目的として多数の外国漁船が日本EEZに進入し、我が国いか釣り漁船等の安全操業の妨げになっている。そのため、水産庁はスルメイカの漁場ができる前からこの水域に漁業取締船を重点的に配備し、海上保安庁と連携して必要な場合には放水等の厳しい措置を行い、これらの外国漁船を我が国水域から退去させている。令和3年の水産庁の退去警告隻数は延べ582隻(前年4,394隻)で、そのうち延べ114隻(前年782隻)に対して放水を実施している。なお、退去警告582隻は、すべて中国漁船となっている。
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